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売買契約におけるキャンペーンサービスの論理

売買契約において、xxx円以上利用すると、xxx円のクレジットを進呈するのでふるってご活用ください、というキャンペーンが存在します。

これを分析すると以下のようになります。

xxx円を、7500円であったとします。すると、10000円使用した場合、7500円分のクレジットが付与されます。

例えば10000円で物品を購入した場合、7500円分のクレジットが戻ってくるということは、その物品は実質2500円で買えたことになります。物品を手放す際に、売り手側も10000円受け取り7500円分を買い手に与えたのだから、その物品の価値を2500円とみなしたことになります。

結局、10000円使って何を買ったことになるのかというと、2500円に割り引かれた物品と、7500円分のクレジットを購入したとみなすことができます。

また、見方を変えれば、このキャンペーンサービスの契約内容は、10000円の物品を購入した場合の具体的な数値を使うことにすれば、7500円分のクレジットを購入することを条件に、10000円の物品を2500円に割り引く、という契約であるとみなすことができます。

したがって、契約に瑕疵があり売買契約の解除が必要な場合、物品がすでに消費されてすべてなくなっていて、クレジットが未使用で残っている場合は、売り手にたいして2500円が返還されて、7500円分のクレジットが販売者に戻される代わりに7500円の購入代金が購入者に戻されれば良いことになる。

また、それゆえ、物品の消費が10000円分の消費を意味すると解釈することは妥当ではなく、2500円分の消費と解釈するのが正しいと考えられる。

売り手側には戻った物品の2500円とクレジットの戻り分7500円の合計10000円分の価値が戻る。

2019/2/13 ©tsukikagejou


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